中海自然再生協議会

規約

規約

第1章

第1条(設置)

自然再生推進法(平成14年法律第148号(12月11日公布))第8条に規定する自然再生協議会を設置する。

第2条(名称)

この自然再生協議会は、中海自然再生協議会(以下「協議会」と称する)という。

第3条(対象区域)

協議会で検討する自然再生の対象区域は中海全域とする。

第2章:目的及び協議会所掌事務

第4条(目的)

対象区域の自然再生を推進するため、必要となる事項の協議を行うことを目的とする。

第5条(所掌事務)

協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 自然再生全体構想の作成
(2) 自然再生実施計画の案の協議
(3) 自然再生事業の実施に係わる連絡調整
(4) その他必要な事項

第3章 構成

第6条(構成)

  1. 協議会は、次に揚げる委員を持って構成する。
    (1) 公募による個人及び団体若しくは法人
    (2) 自然環境に関し専門的知識を有する者
    (3) 関係行政機関及び関係地方公共団体の職員
  2. 協議事項との関わりが深く協議会に出席が必要とされる者は、第11条に規定する協議会の会議の出席委員の合意を得て、オブザーバーとして協議会に参加することが出来る。
  3. 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、設置当初の委員の任期は、本規約の施行の日から平成21年3月31日までとする。

第7条(途中参加委員)

  1. 前条第1項に定める委員からの推薦があり、第11条に規定する協議会の会議の出席委員の合意が得られた場合に、委員となることが出来る。
  2. 新たに委員になろうとする者が、第14条に規定する運営事務局に委員となりたい旨の意思表示を行い、第11条に規定する協議会の会議の出席委員の合意が得られた場合に、委員となることが出来る。
  3. 前項の規定により途中参加する委員の任期は、前条第3項に規定する委員の残任期間とする。

第8条(委員資格の喪失)

委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(1) 辞任
(2) 死亡、失踪の宣告
(3) 団体委員の場合は、委員が属する団体もしくは法人の解散
(4) 解任

第9条(辞任及び解任)

  1. 辞任しようとする者は、第15条に規定する運営事務局に書面をもって連絡しなければならない。
  2. 協議会の目的もしくは自然再生推進法及び自然再生推進法に規定する自然再生基本方針に反する行為があった場合又は協議会の運営に著しい支障をきたす場合、第11条に規定する協議会の会議の出席委員の過半数で議決し、委員を解任することが出来る。
  3. 解任されようとする者には第11条に規定する協議会の会議にて、議決する前に、弁明する機会を与えられなければならない。ただし、解任されようとする者が協議会に出席しない場合はその限りではない。

第4章 会長および会長代理

第10条(会長及び会長代理)

  1. 協議会には会長及び会長代理を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
  2. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
  3. 会長代理は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。

第5章 会議及び部会

第11条(協議会の会議)

  1. 協議会の会議は、会長が召集する。
  2. 協議会の議長は、会長がこれにあたる。
  3. 会長は、協議会の会議の進行に際して専門的知見を有する者等の意見を聴取することを必要と認める場合、協議会の会議に委員以外の者の出席を要請することが出来る。
  4. 会長は協議会の会議の進行に際して、実施者及び規約第6条1項及び2項に規定する者の内から、協議会へ参加する委員の承認を得て、必要に応じてアドバイザーを選任し、アドバイザー会議を設置することができる。
  5. 協議会は、会長が協議会の会議に進行に関して特定地域および特定分野の専門的協議を必要と認める場合若しくは、第6条1項及び2項に規定するに規定する者の内から、特定地域および特定分野の専門的協議の発議があり、第1項に規定する協議会の会議の出席委員の合意を得た場合、協議会とは別に部会を設置し、専門的協議を要請することが出来る。

第12条(アドバイザー会議)

アドバイザー会議は、自然再生事業全般(実施計画、実施・進捗状況及び評価等)について、専門的立場や行政機関としての立場から協議し、協議結果を実施者へ助言すると共に、第11条に規定する協議会の会議に報告する。

第13条(部会)

部会は、協議会から付託される特定地域・特定分野の専門的事項について協議し、協議結果を第11条に規定する協議会の会議に報告する。

第14条(公開)

  1. 協議会の会議は、生物の保護上また個人情報の保護上支障がある場合を除き、原則公開とする。
  2. 協議会の会議を開催する際には、日時、場所等についてあらかじめ広く周知を図る。
  3. 協議会の会議の資料は、生物の保護上又は個人情報の保護上支障のある場合を除き、ホームページ等で公開する。
  4. 協議会の会議の議事結果は、要旨を取りまとめて議事要旨とし、会長の承認を得てホームページ等で公開する。

第6章

第15条(運営事務局)

  1. 協議会の会務を処理するために運営事務局を設ける。
  2. 運営事務局は認定NPO法人自然再生センターに置く。
  3. 削除

第16条(運営事務局の所掌事務)

運営事務局は,つぎに掲げる事務を行う。
(1)第11条に規定する協議会の会議の議事・進行に関する事項
(2) 第11条で規定する協議会の会議の議事要旨の作成及び第14条に規定する公開に関する事項
(3) その他協議会が付託する事項

第7章 補則

第17条(寄付金等)

協議会は、寄付金を得ることが出来る。

第18条(運営細則)

この規約に規定することの他、規約施行及び協議会の運営に関して必要な事項は、第11条に規定する協議会の会議の出席者の合意を得て、会長が別に規定する。

第19条(規約改正)

この規約は、第6条に規定する協議会の委員の発議により、第11条に規定する協議会の会議の出席委員の合意を得て、改正することが出来る。

付則

この規約は、平成25年9月28日から施行する。